福岡人材支援機関に寄せられた
よくある質問を掲載しています。
- 外国人を雇用するのは初めてですが、大丈夫でしょうか?
- 大丈夫です。
これまでにも初めて外国人を雇用されるお客様をサポートさせて頂いております。
特定技能制度自体は2019年創設と歴史の浅いものになりますが、弊社には制度創設以前より外国人雇用に携わってきたスタッフに加え外国籍のスタッフが多数在籍しておりますので満足いただけるサポートを提供することが出来ます。
- 技能実習生しか受け入れしたことがありません。特定技能外国人として再雇用することは出来ますか?
出来ます。
ただし、技能実習生から特定技能外国人への移行には条件があります。
それは技能実習生を経ずに直接、特定技能外国人の資格を申請する場合でも同様です。
具体的な案件がございましたら無料相談を頂ければ幸いです。
- 今、お付き合いしている登録支援機関からの変更は可能でしょうか?
- 可能です。
出入国在留管理局への申請手続きを改めて行うことで変更することが出来ます。
- 特定技能外国人を雇入れ出来るのはどのような業種でも可能でしょうか?
特定技能1号を受け入れ可能な業種は次の16分野に限られます。(令和7年2月 現在)
①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨自動車運送業
⑩鉄道
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
⑮林業
⑯木材産業
※参照 出入国在留管理庁HP「特定技能1号の各分野の仕事内容」
- 技能実習生の監理はお願い出来ないのでしょうか?
- 出来ません。
弊社では技能実習生の監理を行っておりません。
また、技能実習生の監理は技能実習生を受け入れた「受入れ企業(技能実習実施者)」もしくは受入れ企業より依頼を受けた「監理団体」が技能実習計画を基に行わなければなりません。
- 特定技能外国人の受け入れに人数制限はありますか?
- ございません。
技能実習生の場合は受け入れ可能人数に限度があり、その人数も受入れ企業(技能実習実施者)の常勤職員の人数及び優良認定の有無によって違います。
しかし、特定技能外国人の受け入れに関しては一企業の受け入れ出来る人数に制限はございません。ただし、介護分野と建設分野については例外となり、それぞれの人数制限の条件が設けられいます。
それ以外の分野であれば、制限なく特定技能外国人の雇用が可能となります。
- 特定技能外国人を受け入れするための費用はいくら掛かりますか?
費用面に関しては無料相談をよろしくお願いします。