特定技能について
-
01 特定技能外国人の人材紹介
特定技能外国人の人材紹介とは、日本での就労を希望する特定技能外国人と、外国人労働者を必要とする日本企業をマッチングするサービスを提供することを指します。特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために日本政府が2019年に導入した在留資格制度であり、この枠組みを活用した人材紹介は、企業や外国人にとって重要な役割を果たしています。
対象分野: 農業、建設、宿泊、介護、外食業など14業種が対象となります。
在留資格:「特定技能1号」(5年以内、家族帯同不可)と「特定技能2号」(無期限、家族帯同可能)があります。
条件: 外国人は、技能試験や日本語能力試験(通常N4以上)に合格する必要があります。 -
02 資格変更申請
期間更新申請手続き資格変更申請や期間更新申請手続きとは、主に派遣業務を運営する企業が法的要件を満たしながら事業を継続・変更するために必要な手続きです。これらの手続きは、厚生労働省の管轄で行われ、労働者派遣法に基づいています。
法令遵守、財務基準の確認、期限管理を行い適切な申請と手続きをさせていただきます。
-
03 支援計画に基づく
特定技能外国人受入れ日本国内の深刻な人手不足に対応するために、特定の分野で即戦力となる外国人労働者を雇用する仕組みです。2019年4月にスタートした「特定技能制度」に基づいており、日本政府が設けた条件を満たす外国人を受け入れられる制度になります。
外国人労働者が円滑に日本で生活・就労できるよう、支援計画にも続きなど初めて外国人労働者を採用する企業様でも安心して受入れ可能な体制をサポートいたします。
支援内容
義務的支援
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報


任意的支援
「人材派遣の任意的支援」とは、法的に義務付けられている範囲を超え、人材派遣会社が外国人スタッフやクライアント企業に対して自主的に行うサポートや支援を指します。この取り組みは、外国人スタッフの働きやすさやスキル向上、クライアント企業の業務効率化などを目的としています。
福岡人材支援機関は
特定技能所属機関(受入れ先企業)
から特定技能1号への支援委託を
受けることが出来る
登録支援機関です
